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税金は非課税? お香典

お香典にも税金がかかるのか?
そのような疑問をいだく方も多いかと思います。
結論から言えば、お香典の税金は非課税です。
普通、お香典をもらっても、税金は非課税です。
贈与されたのだから、贈与税がかかるのではないかと
考えることもあるとおもいます。
しかし、お香典には、贈与税はかかりません。
お香典には、贈与税がかからないことは、
相続税の通達の中にしっかり記されているので、
大丈夫です。

お香典には、所得税もかかりません。
そのことは、所得税法の中の第9条第1項第十五号に
記されています。
どうして、税金がかからないのかというと、
お香典を多くもらう方は、一般的に交友関係の多い人たちです。
当然、そういう方々は生前にも、多くの人たちに、
今まで、お香典を払っています。
一般的に、たくさん払ってきた方が
多くもらうと考えられます。
そのような事情から、お香典に課税するのは
やめにしようとなったようです。

葬儀費用にあてられることも多いです。
葬儀費用は、相続税の勘定科目上は債務扱いです。
となります。
元来、葬儀は故人が亡くなってから行うので、
死亡の時点では、債務にはなりません。
しかし、社会通念上、亡くなられたのだから
お気の毒だ、という考えから、債務扱いにされるように
なりました。

葬儀費用はしっかりとメモにしておいた方がいいと
よく言われます。
お坊さんに支払ったお布施などもメモにして
おくとよいです。
このようにすると、お世話になったお坊さんが
税金を納める必要が発生して、
迷惑をかけてしまうのではないかと心配する方がいます。

しかし、税金の面で、お坊さんに迷惑に
なるようなことはありません。
なぜなら、お坊さんのお布施は公益事業とみなされているため、
かなりの給料の場を除いて非課税になります。
お坊さんは、収益事業をしない限り、法人税などの税金は
納める必要はないのが実情です。
このように、お坊さんに対して、全く迷惑にはならないので、
たとえ、領収書がなくても、しっかりお布施や戒名料は
メモにして残しておいてください。

また、葬儀が会社でなされる社葬の場合、
お香典の税金はどうなるのか、非課税になるのか?
という考えるケースもあると思います。
葬儀が会社でなされる社葬の場合でも非課税になります。
遺族や喪家にとって、葬儀費用は会社が負担するのだから、
申し訳ないように思う方もいると思います。
しかし、社葬の場合も非課税になります。
お香典が非課税であったり、お坊さんは、
公益事業を行っているうちは税金は納める必要はない
事実は、一般的にあまり知られていません。

お香典は金銭でいただくので、収入です。
通常の感覚から言えば税金がかかる事になります。
故人にお世話になった方が持ってきてくれるのだから、
税金はかかるのが当たり前だろう。
しかし、あらためて考えてみるともらう
額は、払った金額と比例しているのが普通です。
払った時点で税金の特典もありません。
そのようなことから、不幸時に税金をかけるのは
どうかという話になり、かからない事になっています。

相続税は、基本的に、故人が亡くなった時点の財産に
税金をかけるものです。
基本的には、相続時の資産から借金を引いたものが財産です。
その財産に税金をかけます。
葬儀費用は亡くなった後にかかるお金なので、
借金ではなく、資産から引く事は出来ないはずです。
ところが、相続税としては、葬儀費用も他の借金と同様に
資産から差し引いてもいいということになっています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000169-jij-soci